個人の方が優遇措置を受けるためには(個人住民税の税額控除)
ふるさと納税で寄附をすると、寄附金から2,000円(寄附者負担額)を除いた額が、所得税と住民税より、合わせて一定の限度まで全額控除されます。
サラリーマンの方は、所得税が還付されるとともに、翌年度の住民税が軽減されます。
税の優遇措置を受けるためには、住所地所轄の税務署等で確定申告の手続きをしていただく必要があります。
また、一定の条件を満たす給与所得者等の方は、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用できます。
確定申告をする場合
確定申告の手続きには、受領書が必要となりますので、大切に保管してください。
確定申告等で使用する受領書について
入金確認後に受領書を送付させていただきます。なお、受領書の送付は、お振込みが確認できましてから、最大2ヶ月程度お時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。
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ワンストップ特例制度を利用する場合
確定申告をする必要のない給与所得者や年金所得者の方がふるさと納税を行う場合に、寄附をする地方団体数が年間5団体以内の場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例申請書を提出することで、翌年に確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除が受けられる制度です。
自営業者の方で確定申告が必要な方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等のために確定申告や住民税の申告を予定されている方につきましては、ワンストップ特例制度をご利用いただけませんので、ご注意ください。
必要なお手続き
以下の2点を、寄附をした翌年の1月10日(必着)までにご郵送ください。後日、県より申請書受付書(受理書)を送付させていただきます。
送付先
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県税務課税制グループ ふるさと納税担当宛
※茨城県庁に寄附された方の送付先です。
茨城県内の市町村に寄附された場合は、寄附をした市町村に送付先をご確認ください。
申請の後に住所・氏名等に変更があった方
寄附された年の翌年1月1日までの間に、提出した申請書の内容に変更があった場合は、寄附された年の翌年1月10日までに、「申告特例申請事項変更届出書」をご記入のうえ、上の宛先までご郵送ください。ただし、電話番号変更のみの場合は届け出不要です。
法人による寄附の場合
法人による寄附の場合、茨城県への寄附金はその全額を損金算入することが可能です。
くわしくは、国税庁ホームページもしくは最寄りの税務署へお問い合せください。
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